Agreements & Disclosures

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 
カスタマー・アグリーメント

 

  1. お客様との契約について: 本カスタマー・アグリーメント(以下「本契約書」)は、お客様とインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下「IBSJ」) との間について適用します。本契約書の内容がIBSJウェブサイトに掲載されているものと異なる場合、本契約書が優先します。本契約書はIBSJのオフィサーレベル(部長級)による書面での連絡がある場合、および下記通知による場合を除き、修正又は撤回することはできません。IBSJの顧客管理部(カスタマーサービス部)に所属する職員には本契約書を修正、撤回する権限はありません。お客様には電子メール、またはIBSJが提供するシステム環境にログインした際の通知をもって、IBSJがこの契約書を改定する場合があることにご同意していただきます。当該通知の後にお客様が行うIBSJとの行為は、当該改定された契約書にご同意いただいたことと致します。


  2. 投資、税務または取引に係る非助言について: IBSJの役職員は、投資、税務又は取引の助言の提供や、注文を勧誘する権限を与えられておりません。IBSJのウェブサイト上で有価証券、先物又は他の投資商品の売買の推奨若しくは勧誘は行っておりません。

  3. お客様のご注文・お取引の責任について: 不特定の者が、お客様のユーザーネーム・パスワードを用いて注文を入力した場合、IBSJは当該発注がお客様ご自身によるものであるかどうかを知りえないことにご同意していただきます。IBSJが、お客様より通知を受け、かつIBSJが同意していない限り、お客様は他のいかなる者もお客様口座にアクセスできるよう許可することはできません。お客様は、お客様のユーザーネーム・パスワードの守秘、および利用についての責任を有します。かかるユーザーネーム・パスワードがあらゆる窃盗(theft)、紛失(loss)或いはお客様口座へのあらゆる無許可アクセス(unauthorized access)が発生した際には、直ちに電話又はIBSJ ウェブサイトを通じ電子的に報告する義務があります。お客様は、お客様のユーザーネーム・パスワードを使って入力された全ての取引について責任を有しています。

  4. 注文の流れについて: IBSJが取り扱う日本国内の金融商品取引所に上場されている金融商品の委託注文をいただいた場合、IBSJは当該金融商品が上場されている日本国内の金融商品取引所へ、当該注文を取り次ぎます。

  5. 注文の取り消し・訂正について: お客様には、発注された注文の取り消し又は訂正することが出来ないこと場合があること、およびお客様が取消又は訂正を求めたにもかかわらず、取消または訂正が反映される前に当該注文が執行された場合、その責任を有することにご同意いただきます。

  6. IBの注文執行について: IBSJは、別途確認がない限り、取次者として注文を執行します。IBSJは、お客様の注文を自己が相対して執行することができます。IBSJは、注文を執行するために他のブローカーまたは関連会社を使うことがあり、当該ブローカーはIBSJの本事項に関してのすべての権限を持つことがあります。IBSJはIBSJの裁量により、いつでもお客様からの注文の拒否、或いはサービス提供の停止を行うことがあります。全ての取引は、該当取引所および清算機構の諸規則、ならびに適用法令諸規則に準拠します。IBSJは、あらゆる取引所、市場、ディーラー、清算機構或いは規制当局のあらゆる行為や決定に対して責任を負いません。>

  7. 確認書(コンファーメーション)について:お客様には、IBSJが執行又は取消しを行ったことを確認するまで、各注文を注視(monitor)して頂くことに同意していただきます。お客様は、執行又は取消の確認が遅延したり、間違ったり(例:コンピュータ・システム上の問題)、取引所によって取消・調整が行われることがあることにご同意していただきます。お客様には、自らの注文内容と一致していれば実際に執行された注文に責任が生じます。もしIBSJが誤って執行または取消しをし、かつ、お客様からIBSJに対して誤っている旨の連絡が遅延した場合には、IBSJは当該取引をお客様口座より削除する又はお客様に対し取引を受け入れるよう要求する権利を有します。

    お客様は、次の場合、直ちに電話又はウェブサイトを通じてIBSJに通知することに同意していただきます。
    • お客様が執行又は取消しの正確な確認書(コンファメーション)を受領し損ねた場合
    • お客様がお客様の注文と違った内容の確認書(コンファメーション)を受領した場合
    • お客様が発注していない注文に係る確認書(コンファメーション)を受領した場合

    お客様は、正確でない注文や取引、残高や建玉、証拠金状況或いは取引記録を反映した取引明細書、確認書または他の情報について、IBSJが修正することがあることにご同意していただきます。お客様には間違って配分されたあらゆる権利(assets)を、IBSJに速やかに返還することにご同意していただきます。

  8. 自己勘定取引に伴うお客様の注文表示について: フロント・ランニングに抵触しないなど、全ての法令諸規則に従うことを条件に、お客様はIBSJがいただいた未執行のお客様注文と同じ商品、同じ価格で自社、および自社の関係会社が自己勘定取引を同時に執行することがあることに同意していただきます。

  9. お客様について: お客様には、口座開設申込書(アプリケーション)の内容が真実かつ完成していること、そして情報の変更については速やかにIBSJに届出ることをお約束していただきます。またその情報を確認する目的で、あらゆる問い合わせができるよう、IBSJに対して権限を与えていただきます。

    1. 自然人(個人)の方: お客様は、お客様の年齢が18歳超で、法律で定める行為制限能力者ではないこと、および取引する商品の内容とリスクについて十分な知識と経験を持つことを保証していただきます。
    2. 法人格の方: お客様、およびその権限を付された代理人の方は、以下のことを保証していただきます。(i)お客様は法令の下で金融商品の売買等を行うことが認可されており、その管轄 下において、当契約書を締結し取引を行うことが書面により授権されていること、(ii)法律で定める行為制限能力者ではないこと、(iii)注文を入力する者が適正に権限を付与されており、取引する商品の内容とリスクを理解するに十分な知識と経験を有していること。
    3. 規制団体の管轄下にある個人、および団体の方: お客様は、証券会社、ブローカー・ディーラー、先物取引受託業者、又は、それらの関係者、従業員および関連会社ではないことを表明していただきます。お客様がブローカー・ティーラー又は先物取引受託業者の社員又は関連する者となった場合には、速やかにIBSJに対し電話又はIBSJのウェブサイトを通じて通知を行うことにご同意いただきます。


  10. 証拠金取引について

    1. 証拠金取引にかかるリスク: 先物・先物オプション・オプション取引、およびマージン取引等の証拠金取引は高いリスクを持ち、お客様が口座に有する以上の損失を受ける場合があります。お客様は、別途IBSJより交付される「有価証券先物・オプション・先物オプション取引の契約締結前交付書面」等の説明書を必ず読んで理解していることが必要です。
      IBSJが現在取扱う商品について、おもな注意事項をお知らせいたします。以下の内容を十分ご理解くださいますようお願いいたします。

    2. 継続的に充分な証拠金を維持する必要があります: 証拠金取引は、取引証拠金として取引所や清算機関、および規制当局が求める金額とIBSJが求める委託証拠金のいずれか大きい金額を維持することが必須です。IBSJは、いかなる時もIBSJ独自の裁量により、すべてのお客様について、既存、および新規の建玉にかかる証拠金の必要条件を変更することがあります。お客様は常に証拠金必要額を満たすよう、口座に充分な資金があるよう注視(monitor)していただく必要があります。口座に充分な資金がない場合には、IBSJはお客様からの注文をお断りし、証拠金不足の状態が解消されるまでの間、発注を遅らせることがあります。お客様は、IBSJからの通知や提示がなくとも、必要な証拠金額を満たすに充分な残高を維持していただきます。IBSJのウェブサイトで表示される必要証拠金額の計算式は参考として表示されたものであり、実際の必要証拠金額を反映していないことがあります。お客様はIBSJが計算した必要証拠金額を常に満たすことが必要です。

    3. IBSJはマージンコール(不足金状態に陥った場合の連絡)を行いません: IBSJは、本契約書による権利を行使する前に、お客様へ必要証拠金額を満たすよう通知を行う義務を負いません。お客様はIBSJが原則、不足金状態に陥った場合の連絡(「マージンコール」をすること)はしないこと、そして、原則日中或いは夜間における証拠金不足を解消するためにIBSJが資金等を融資する(「信用を供与する」)ことはしないことを承認していただきます。また、IBSJは事前に通告することなく、証拠金必要額を満たすために口座の建玉を清算する権利があることを承認していただきます。

    4. お客様口座残高の清算・売却について:
      1. お客様の取引口座が必要証拠金額を満たさなくなる、または残高が欠損となる場合には、IBSJは独自の裁量により、しかし義務としてではなく、いつでも、いかなる方法によって、またいかなるマーケット、およびディーラーを経由して、IBSJの口座にある全てのあるいは一部の残高を売却・清算する権利を有します。お客様はかかる清算・売却の後、不足金額を直ちにIBSJにお支払いいただく義務があります。 お客様はかかる清算・売却(もしくはIBSJのシステムが執行を遅延した場合や執行できなかった場合には当該清算・売却)により発生するいかなる損失についても、お客様が最も不利な価格で再度その残高等を建てた場合を含めて、その責任を負いません。
      2. IBSJは、お客様の証拠金が不足した場合、残高の売却・清算を行うよう前もってお願いすることがあります。しかし、それはIBSJの義務ではなく、またIBSJは清算・売却する資産や建玉を独自の判断で行う権利を有します。IBSJはいかなるマーケットやディーラーを経由して、また法令諸規則に従ってIBSJまたはその関係会社が取引の相手方になることがあります。お客様は、IBSJが行ったかかる取引に関わるあらゆる行為、不作為、弁護士手数料を含みますがそれに限定されない費用を賠償し、IBSJに損害を与えない状態にする必要があります。充分な残高のないお客様からの注文が執行された場合、IBSJは事前に通告することなく、その取引を清算・売却する権利を有し、お客様はその結果発生したあらゆる損失についての責任を有し、あらゆる利益についての権利を有しません。
      3. いかなる理由であれ、IBSJが証拠金不足となっている建玉を清算した結果、証拠金不足が生じた場合には、お客様は直ちに資産を預託して不足を解消する必要があります。お客様は、追加証拠金請求が成された後であってもIBSJはいかなるときも残高を売却・清算することがあります。
      4. お客様は、IBSJが事前通告することなく、以下の場合にはお客様のすべてまたは一部の資産を売却・清算する権利を有することを承認していただきます。
        (i) お客様の取引に関して、いかなる紛争が生じる場合
        (ii) 本契約書第16条に定める「債務不履行」に該当する場合
        (iii)IBSJの保護を目的としてIBSJが売却・清算が必要もしくは望ましいとした場合


  11. IBSJ取引口座: IBSJでは口座の選択、および発注について、いくつかの条件を設けています。取引制限や口座で取扱う資産の取扱い等、十分ご確認いただきますようお願いします IBSJに開設する取引口座は、現物取引、および(又は)日本の金融商品取引所に上場されている先物・先物オプション・オプション取引用の「キャッシュ」口座はのみとなります。

    日本の金融商品取引所に上場されている先物・先物オプション・オプション取引のうち、IBSJでは以下の金融商品を各取引所へ取次ぎを致します。

    東京証券取引所: 株式、指数先物、指数オプション、債券先物・債券先物オプション、有価証券オプション大阪証券取引所: 指数先物、指数オプション      (以下「IB取扱先物等取引」といいます)

    ※ 当面の間、先物等取引に必要な委託証拠金は、すべて現金(日本円)のみとさせていただき、代用有価証券の取扱いはございませんので、ご注意ください。
    ※ 「キャッシュ」口座でお預かりする金銭は、原則すべて先物等取引の委託証拠金といたします。指示があった場合には必要証拠金を差し引いた残額をお預かり金(現物株式の購入代金等)として分別し管理いたします。

    お客様の資産については金融商品取引法第43条の3によって課される分別保管義務にしたがってIBSJの自己資産とは分別保管されます。分別保管されたお客様の資産は、日本投資者保護基金によって保護されます。

  12. 空売りについて: 現在、IBSJでは信用取引を提供しておりません。

  13. お客様の資産を貸付けること、および担保に付すことに関するIBSJの権利について: お客様がIBSJと有価証券貸借取引契約書(消費貸借契約)を書面で締結し、ご同意された場合、IBSJはIBSJ自ら、又は他のお客様に対してお客様の有価証券を貸し付ける権限を与えられます。IBSJは、通告することなく、お客様の有価証券を単独で、または他のお客様の有価証券と混蔵して、IBSJが占有または管理下におくことのない形で、お客様からお預りした有価証券の範囲内で、担保や再担保、抵当や再抵当に供することがあります。有価証券の貸付に際し、お客様に属さない金銭上、および他の利得をIBSJが受け取ることがあります。かかる貸付により、有価証券に属する議決権の行使が制限されることがあります。

  14. 先取特権について: お客様の資産はIBSJにより担保され、本契約書或いは他のあらゆる契約書の下で生ずるお客様の債務不履行時には、IBSJに完全なる先取特権が与えられることに同意していただきます。ただし、「キャッシュ」口座において、先取特権が発動することは、原則ございません。

  15. 債務不履行について: 「債務不履行」は、以下の場合にお客様へ通知されることなく自動的に適用されます。(i)IBSJとのあらゆる契約に対する違反/否認、(ii)IBSJからの要求の後、IBSJ独自の裁量によって、お客様が義務の履行につきIBSJに対し十分な確証を提供しない場合、(iii)あらゆる破産、支払不能、或いは同様の法律の下における、お客様による又はお客様に対する法的手続の開始、(iv)お客様の債権者の利益のために譲渡を行うこと、(v)お客様或いはお客様の財産のための管財人、信託人、精算人およびこれらと同様な者が選任された場合、(vi) お客様が真実でない、または誤認させるものである旨を表明または事後的に真実でなくなることの表明が為された場合、(vii)お客様が法的に無能力となる場合、(viii)あらゆる規制当局或いは団体によりお客様の業務或いは免許を停止する手続きが為された場合、(ix)IBSJが前述のいずれかの行為が危急に起きやすいと信ずる理由を有している場合。
    債務不履行に該当することになった場合、IBSJは事前のお客様への通知なしに、義務としてではなく、その独自の裁量により、いかなるお客様の口座において、IBSJがいつでも、且つ、あらゆる方法で、お客様の全建玉もしくは一部を、あらゆる市場又はディーラーを通じて清算する権限を有し、お客様に対するIBSJの履行義務をすべて終結できることに無条件で同意していただきます。お客様は、「債務不履行」によりIBSJが被る全ての行為の省略、不作為、費用、手数料 (弁護士費用を含み、これに限りません) を賠償することにご同意いただきます。

  16. 疑わしい取引について: IBSJは、お客様の口座が何らかの詐欺、犯罪又は法令諸規則の違反に関わっている場合、又は不法にアクセスされた場合、或いは他の疑わしい取引(被害者又、悪事を犯している者またその他の者であるかどうかに拘りません)に関わっていると確信しうる場合には、IBSJは口座或いは口座のあらゆる特権を凍結又は停止し、また資金又は資産を凍結または解約し、または債務不履行に係る本契約書「債務不履行」における救済策を利用することがあります。

  17. 現金で決済しない先物取引について: お客様には、IBSJ取扱先物・先物オプション・オプション取引において、現物決済を行うことができないこと、決済は差金決済によることにご同意いただきます。お客様が現物決済可能な金融商品の建玉をIBSJのウェブサイトに表示される期限の前に相殺していない場合、IBSJがその建玉を更新又は清算すること、および建玉又は先物取引等により生じた如何なる建玉または残高の全部又は一部を清算する権限を有していること、ならびにお客様がすべての損失、および費用を負担することについてご同意いただきます。

  18. 手数料、および費用、金利負担、資金調達について: 手数料と費用は、別途「手数料などの諸経費について」に表示されます。お客様は、IBSJが手数料や費用等をお客様の口座から減じて、これによりお客様口座の資産(Equity)が減少することにご同意いただきます。手数料や費用の引落によりマージン(必要保証金)が不足した場合には、お客様の建玉が清算されることになります。手数料・費用の変更はIBSJウェブサイト上の表示、お客様への電子メール若しくは書面により通知することで直ちに有効と致します。IBSJは、IBSJのウェブサイトに表示されている金利と条件で口座から引き落としを行います。お客様の資産は、当該取引の決済終了までは払い戻しすることはできません。資産の預け入れ、および引き出しの条件(保有期間の条件を含む)は、IBSJのウェブサイトに掲載しております。

  19. 口座の残高不足について: お客様には、未払いになっているあらゆる不足金の回収に要した合理的な費用を返済していただくことを承認していただきます。これには代理人費用や資金回収代理業者への支払費用金額を含みます。

  20. 時間外取引のリスクについて: お客様は、時間外取引での有価証券、オプション、先物、通貨ならびに如何なる商品の取引が投機的であり、高いリスクが伴うことを承認していただきます。また、通常の時間外取引は、流通性の低さ、変動率の高さ、価格の変化度、市場間が繋がっていないこと、価格に影響を与えるニュースの発表や広いスプレッドがあることにご同意いただきます。お客様はこれらのリスクを認識する知識があり同リスクを負うことができることを表明していただきます。

  21. 有価証券、ワラント、およびオプションの知識;コーポレートアクションについて: お客様は、お客様の口座に生じてくるコーポレートアクション(例えば、公開買付、企業の再構築、株式分割等)を含む、お客様の口座にあるあらゆる有価証券、オプション、ワラント又はその他の金融商品の諸条件を知っている責任があることにご同意いただきます。IBSJには集会への回答締切期限、必要な対応および株主総会等の日程についてお客様へお知らせする義務はありません。また、お客様がIBSJのウェブサイトを通じて電子的に記入した特別な指示がない場合、IBSJには如何なる対応も行う義務はありません。

  22. 気配値、市場情報、リサーチ、およびインターネットリンクについて: IBSJを通じて(外部のウェブサイトとのリンクをしたものを含みます)、アクセスが可能な気配値、ニュース、リサーチその他の情報(以下「情報」) はIBSJと関係のない情報提供者を通じて作成されることがあります。IBSJまたは当該提供業者の書面による同意がある場合を除き、かかる情報はIBSJ、提供業者、ライセンス供与者の財産であり、法律で保護されています。IBSJまたは提供業者の書面による同意がある場合を除き、お客様は如何なる方法でもかかる情報の再生、配布、販売又は商業的に情報を利用しないことに同意していただきます。IBSJには情報へのアクセスを終了する権限があります。如何なる情報も、IBSJが売買の推奨或いは勧誘を行うためのものではありません。IBSJ、および提供業者双方共、情報の正確性や適時性を保証するものではありません。お客様は投資決定をする前にアドバイザーにご相談されるようお願いします。 気配値、データ或いは他の情報を信用することはお客様自身のリスク(責任)です。如何なる場合でも、IBSJ、および情報提供者は情報を利用することによって生ずる損害、結果として起きる損害、偶発的な損害、特別な又は間接的損害について責任を負いません。市場動向の保証や、特定の利用に適合することへの保証、又は権利侵害がないことへの保証を含む、情報に関する如何なる種類の明示的或いは暗示的な保証はありません。

  23. IBソフトウエアの利用許可(ライセンス)について: IBSJは、お客様に対して包括的かつ、また譲渡性のない利用許可(ライセンス)を付与させていただくことで、IBSJを含む日本国内外における関係会社(以下「IB」)が権利を有するソフトウエア「以下(IBソフトウエア)の使用を許容します。IBソフトウエアに対する権利は、特許権、著作権、商標権を含むIBの独占的な財産です。お客様は、他の如何なる者へIBソフトウエアを売却、交換、又は譲渡することはできません。お客様は、IBSJのオフィサーレベル(部長級)による書面による承認がある場合を除き、IBソフトウエアを複写、修正、翻訳、改編、解析模倣、解体又は人が読めるフォームに修正し、副次的に作り出すために利用することはできません。IBは、これらの義務に違反したことについて、直ちに差止めを命令する権利を有しています。

  24. 債務の制限、および清算に伴う損害条項について: お客様には、IBシステムを「現状のまま」受け入れていただきます。そして、保証や明示あるいは暗示することなく、また、以下を含みますがそれらに限定されない、市場価値の保証、または特別な利用目的への適合性や障害の除去、もしくは取引での利用やディーリング、または取引結果から暗示されることについて如何なる明白な保証がないことに同意していただきます。IBSJは、業務の損失や利益又はのれん代を含むあらゆる懲罰的、間接的、偶発的、特別な又は結果的に生じたな損失或いは被害に対しどのような状況下であれ責任を負いません。IBSJは、遅延、サービス又は伝送の中断、又はIBSJシステムのパフォーマンスの不能、限定されないハードウエア又はソフトウエアの機能不全; 政府、取引所又は他の規制上の行為、天変地異、戦争、テロリズム、又はIBSJのサービスの提供により発生した行為を含む遅延、サービス又は伝送の中断、又はIBシステムのパフォーマンスの不能の理由によりお客様へ責任を負うことはないものと致します。いずれの場合であっても、IBSJの債務は、お客様が事由発生時から六ヶ月遡った期間にIBSJへお支払いになった手数料の最高額を超えることはありません。

  25. お客様は代替となる取引手段を保持していただかねばなりません: コンピュータに基づくシステムは、一般的に中断や遅延或いは不履行に対して本質的に脆弱です。お客様は、お客様の注文執行の際、IBSJシステムが使えなくなった場合に備えて、お客様のIB口座に加えて代替となる取引手段を保持していただかねばなりません。本契約書に署名することにより、お客様が代替となる取引手段を保持していると表明していただいていることと致します。

  26. 電子記録、および通信を受け容れることの同意について: IBSJは、電子媒体により、取引報告書、口座状況報告書、その他お客様に関連する記録、および通信(以下「電子記録、および通信」といいます) を提供致します。電子記録、および通信はお客様へログインが必要である旨の通知をお客様のトレーダー・ワークステーション(「TWS」といいます。)或いは電子メールアドレスに、またはIBSJウェブサイトに掲載することがあります。本契約書に署名することにより、お客様が電子記録、および通信を受領することについてご同意いただいていることと致します。かかる同意は、お客様より撤回する旨の通知がない限り、期中、および毎税務年度に適用致します。お客様は、いつでもIBSJウェブサイトからIBSJに対して電子的通知より、当該同意を撤回できます。

    TWSを通じて電子記録、および通信を受領するためには、IBSJウェブサイトのwww.interactivebrokers.co.jpに記載されている一定のシステムのハードウエア、およびソフトウエアの必要条件があります。これらの必要条件は変更されることがあり、お客様は現行のシステムの保持について、定期的にIBSJウェブサイトを参照していただく必要があります。IBSJから電子メールを受け取るために、お客様は有効なインターネットのEメール・アドレスとソフトウエアを維持する責任があります。お客様のEメール・アドレスを変更する場合には直ちにIBSJに通知していただきます。

  27. 雑則:
    1. 本契約書は、法令諸規則に抵触する場合を除き、日本法が適用されます。仲裁が提案される時を除き、本契約書に関連する紛争に対して東京地方裁判所が独占的管轄権を持ちます。あらゆる裁判上の行為、仲裁、或いは紛争解決方法において、各当事者は被害者が実際に受けた損害を上回る損害の賠償を命じること(懲罰的損害賠償)に対する権利を放棄します。
    2. お客様は、本契約書に日本語で記載されている条項にご同意いただき、その条件を理解していることを表明していただきます。仮に本契約書のいずれかの規定が実施不可能となった場合であっても、他の規定が無効にはならないものとします。本契約書にある如何なる諸条項の不履行があったとしても、本条件の放棄にはなりません。
    3. お客様は、電話による会話が全て記録されることについて同意していただきます。お客様は、IBグループのプライバシー・ポリシーを認識し、そこに記載されているお客様情報の収集・使用について同意していただきます。
    4. お客様は、IBSJの事前の書面による同意がない限り、ここで扱う権利又は義務を委任したり譲渡することはできません。IBSJはお客様への通知を行うと同時に、本契約書を他のブローカー又は商品先物業者に譲渡することがあります。本契約書により、IBSJの後継者ならびに譲受者の利益にとって効力をもつものと致します。IBSJはいつでも本契約書またはその役務提供を終了することがあります。お客様は、IBSJウェブサイトを通じて電子的にIBSJに通知することにより、お客様ご自身の口座を閉鎖することができますが、それには全ての建玉が清算され、また口座閉鎖に関してIBSJウェブサイト上において特定されている他の全ての必要条件が満たされている場合に限られます。


  28. 義務としての仲裁:
    • IBSJ(IBSJの関係会社またそれらの株主、オフィサー、業務責任者や職員、および代理人を含みます)と、お客様との間の如何なる論争や主張、紛争や抗議、契約条項の違反については、IBSJの指定紛争解決機関である、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターによる仲裁によります。
    • 証券あっせん・相談センターの仲裁により合意された事項は、最終決定であり拘束力を有するものとなります。
    • 係書類や証人による陳述書類ならびにその他の開示書類を入手する権限は、一般的に裁判より仲裁によるほうがより制限されます。
    • 時には、仲裁を行うには不適当な紛争が裁判所に提起される場合もあります。
    • 紛争が提訴された際の仲裁規程、およびその規程の修正は本契約書に含まれます。

平成23年9月現在